金融商品取引に係る苦情処理措置及び紛争解決措置について
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- 金融商品取引に係る苦情処理措置及び紛争解決措置について
- 中央不動産株式会社では、登録を受けている金融商品取引業務にかかるお客様からの苦情処理措置及び紛争解決措置を、下記の通り講じております。
- 1.当社が登録を受けている金融商品取引業務
- (1)第二種金融商品取引業
(2)投資助言・代理業
- 2.当社が講じる苦情処理措置及び紛争解決措置
- (1)第二種金融商品取引業務
当社は一般社団法人第二種金融商品取引業協会(注1)に加入しており、同協会が金融商品取引法に基づき行う苦情解決もしくはあっせんにより、苦情処理措置及び紛争解決措置を図ります。
(2)投資助言・代理業務
当社は一般社団法人日本投資顧問業協会(注1)に加入しており、同協会が金融商品取引法に基づき行う苦情解決もしくはあっせんにより、苦情処理措置及び紛争解決措置を図ります。
- 3.お客様のお申出窓口
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第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業に関する苦情の受付け、話合いに基づく紛争解決については、次の連絡先までお申出下さい。
- 名称:
- 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)(注2)
- 所在地:
- (東京事務所)
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1第二証券会館
(大阪事務所)
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5大阪平和ビル
- 電話:
- (フリーダイヤル)0120-64-5005
- 受付時間:
- 月~金曜日9:00~17:00(祝日等を除く)
- URL:
- http://www.finmac.or.jp
- (注1)一般社団法人第二種金融商品取引業協会および一般社団法人日本投資顧問業協会は、協会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理、紛争のあっせん業務を特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託しているため、投資助言・代理業務の苦情処理・紛争解決措置の受付窓口は上記3.の通りとなります。
(注2)特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターは金融商品取引法第78条に規定される、投資家保護に資する5団体(日本投資顧問業協会、日本証券業協会その他)が連携した新たな苦情・紛争解決機関であり、あっせん手続き実施者(あっせん委員)は公正・中立な立場の弁護士が担当いたします。
- 以上

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